エンジニアリング部
埋設タンク・配管漏洩検査(認定第13063)
地下タンクの漏洩検査はお済みですか?

危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条、第71条の2が改正され、定期点検の周期・漏れの点検方法及び判定基準が見直され、また点検の範囲が明確化されました。

平成16年4月1日施行


地下貯蔵タンクは漏洩検査が必要です。
定期点検が必要な施設

指定数量以上の危険物を貯蔵する地下タンクを有している施設は、全て定期点検をすることになっています。また、他の危険物施設につきましても、指定数量の倍数により点検の義務が生じます。

政令第8条の5により、点検が必要な施設
  • 地下タンク貯蔵所
  • 地下タンクを有する給油取扱所、製造所、一般取扱所
  • 移動タンク貯蔵所
  • その他指定数量の倍数ごとに定められる製造所等

実施時期

原則として1年に1回以上実施することになっています。
・定期点検の実施は、原則として1年に1回以上(規則第62条の4第1項)
・漏れの点検の実施は、構造・形態・設置年数等により実施時期が異なります。 (規則第62条の5の2及び、5の3)


罰則

定期点検を実施しない場合、点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存(保存期間は3年間)しなかった場合には、法14条の3の2違反として、それぞれ罰則が適用される場合もあります。

定期点検を実施しない場合法第44条第3の3号により、30万円以下の罰金又は拘留

虚偽の点検記録を作成、
又は点検記録を保存しなかった場合
法第12条の2により、許可の取消し又は使用停止命令

タンク清掃

タンクは漏洩が目視、及び流出防止壁等があるため、基本的に漏洩検査は行いませんが、タンク内には水やスラッジ等が溜まることもございますので、定期的なタンク内清掃をお勧めいたします。当社では、地上タンク、地下タンク共に清掃作業を承っておりますので、清掃のみでもお気軽にご相談下さい。

日東礦工商事株式会社 エンジニアリング部門
〒167-0021 東京都杉並区井草 1-35-1
TEL 03-6915-0770 FAX 03-6915-0771

地下タンク定期等点検認定事業者
認定番号 地(5)第13063 号
地下タンクFRP内面ライニング施工認定事業者
認定番号 ライニング(2)第1303 号
産業廃棄物収集運搬業
認定番号 13-00-106826 号

ご相談・お問い合わせ
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